昨年に引き続き、今年もスポーツ医学検定を受験してまいりました。
今回は、1級(マスター)を受験して、無事に合格することができました。
余談ですが、タイトルは小沢健二さんの『僕らが旅に出る理由』のオマージュです。
1990年代のJ-POP全盛期に青い春時代を過ごした昭和男子には、想い出深い一曲です。
医療行為(医療類似行為)を行うためではありません
少なからず人の体に触れる仕事をするために、私たちは医学や解剖学を学びます。
そうするとわかった気になって偽物の医療類似行為みたいなことをしてしまいがちです。
しかし、認定書にも「実際の診療や治療の医療行為を資格を有する事にはなりません。」と、ある通りスポーツ医学検定に合格したからと言って、私は医療行使や医療類似行為を一切することはできません。
では、なぜスポーツ医学を学ぶかというと、クライアントに何かあった時に、その専門家と共通言語で話したり、適切な専門家に引き渡すためです。
フィットネスクラブ内で行われる医療類似行為について
フィットネスクラブでパーソナルトレーナーとして活動していると、無資格にもかかわらず医療類似行為を行っている方を多く見かけます。
実際は、有資格、無資格に関わらずフィットネスクラブ内でのこのような行為については、規約で禁止されていることがほとんどです。
そもそもフィットネスクラブはそれらを業として届け出をしていないので、施設内でのこのような行為を行うことは法律的にも処罰の対象になりうるでしょう。
なので、理学療法士やあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の資格を有していたとしてもフィットネスクラブ内では医療類似行為は行えません。
医療類似行為についての取り扱いについては厚生労働省のホームページにありますので、こちらをご参照下さい。
健康被害を出さないためにも、トレーニング指導者としては適切な職域を理解し、活動することが求めらるのではないでしょうか。
合同会社ORDINARIO業務執行社員/CSCS*D/NSCA-CPT/NSCAジャパンレベルⅡ認定/スポーツ医学検定1級/座右の銘「普通」/ Team 「ULTRUN」/トライアスロンチーム「アイアンノビス」マネージャー/日本トライアスロン連合公認審判員(第3種)
現在は池袋、氷川台にて一般の方を主にパーソナルトレーナーとして活動しています。マラソン、トレイルランニング、トライアスロン愛好家。フルマラソンサブ4達成、ウルトラマラソン100km完走、IRONMANミドル完走。現在、IRONMAN完走を目指し日々精進中。